民泊運営に関する新たな条例が可決
昨年、国において住宅宿泊事業法が制定され、今年の6月15日に施行されます。
法律では住宅宿泊事業者が各自治体に届け出ることで、年間180日を上限として住宅に旅行者などを宿泊させる、いわゆる「民泊」を運営することが可能となります。また、法律では、各自治体で民泊の運営を区域や期間を制限できる条例の制定が認められており、渋谷区議会においても今定例会に提出され、さる3月8日の中間本会議で議決されました。
条例では、法律で求められている民泊の管理事業者、仲介業者の登録や施設への表示掲示義務などの他 、①住居地域における運営の規制 ②期間における制限(※下図)などが定められています。
ただし、この規制区域においても、地域の町会に加盟し対面による周知がなされているなど顔の見える関係を構築し、かつ民泊施設の家主または運営事業者が半径100m以内に常駐して、苦情などに迅速に対応できることを条件に、年間180日までの運営が認められるというものです。
渋谷区にはすでに約3000の民泊施設があるとみられている中で、これまで騒音やゴミの廃棄における苦情なども寄せられてきた状況もあります。
この条例により一定の制限を課し違法な事業者をなくす一方で、優良な民泊については法の範囲内で適切に運営されるように今後も注視してまいります。
【渋谷区における民泊の規制区域と期間】
①規制区域
第一種・第二種低層住居専用地域
第一種・第二種中高層住居専用地域
第一種・第二種文教地区
②規制期間
区立小・中学校の春・夏・秋・冬
休み以外の期間
※規制区域内での規制期間の例外
届出住宅の周辺地域の住民及び町会からの苦情等に迅速に対応できる体制ができている事
渋谷区 民泊コールセンター
03-3463-3179(平日9~17時)

