厚生労働省の「居住実態が把握できない児童」に関する調査と、その後の東京都の発表をうけて、8月26日の文教委員会において 「居住実態が把握できない児童・生徒に関する渋谷区(教育委員会)の取組について」報告がなされました。 渋谷区で居住実態が不明な児童・生徒は、平成26年5月1日時点では22人で、その後の調査で18人については理由がわかり、8月1日時点で4人のであるということです。 理由の多くは、転居しても住民票を移さない、両親または、片方の親が外国人で、すでに外国に出国している、また、就学先についてはインターナショナルスクールに通わせているため、渋谷区での把握ができていなかったことなどであります。 渋谷区でも毎年、住民基本台帳に記録があるが就学先が不明である児童・生徒について、学校教育法施行令に基づき調査をおこなっており、これは児童・生徒の所在確認にもつながるので、文書通知および個別訪問による全児童・生徒把握に努めているとの報告がりました。 はるた学は、今回の調査で当初、所在・就学先が不明であった理由が、外国籍の親に関わるケースが多くみられたということから、まずは就学先としてインターナショナルスクールに通う児童の確認の徹底を求めるとともに、今後は出国について入国管理局などとの連携が重要であると考えます。 ○東京都における「居住実態が把握できない児童」の数
平成26年5月1日時点 | 平成26年7月8日時点 |
736人 | 378人 |
○渋谷区における「居住実態が把握できない児童」の数
平成26年5月1日時点 | 平成26年7月8日時点 | 平成26年8月1日時点 |
22人 | 10人 | 4人 |
○住民基本台帳に記録があるが、就学先が不明である児童・生徒数(教育委員会事務局)
平成26年5月1日時点 | 平成26年7月8日時点 | 平成26年8月1日時点 |
11人 | 6人 | 2人 |
2人については引き続き把握に努めている。 (区政レポートVol.21より)