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区民の知る権利を阻害する「渋谷区情報公開条例の一部を改正する条例」が自公などの賛成で可決!②

渋谷区が情報公開条例を改正。基準があいまいな却下条項の設置 時代に逆行した公文書コピー代値上げは区民の『知る権利』を阻害!

(1)却下の規定の新設(第9条第3項関係)

【改正内容】公開請求書に不備があるときや、請求範囲が広範にわたる場合の文書の特定など、区が求める補正に対し適切に応じないとき、また、請求が情報公開請求の「権利の濫用」と認められる場合に、請求の却下することができる。

問題点①

『濫用』『適正な請求、使用』の基準があいまい。判断は区の実施機関が行う

問題点②

渋谷区情報公開条例の第四条(利用者の責務)には、すでに『権利を濫用の禁止』『適正な請求』『得た情報を適正に使用』とあり、改めて却下規定を設け規制を強化する必要はない

(2)手数料の徴収に関する規定の整備(第12条関係)

【改正内容】公文書の写しの作成に関わる個人情報の被覆作業など、情報公開請求に携わる職員の負担を計算するとコピー一枚27円、もしくはそれ以上になるので、その一部を利用者に負担を求める。

問題点①

区のもつ情報は、行政だけのものではない。個人情報など特定の情報以外は、基本的に区民の財産としても開示されるべきものである。

問題点②

ほとんどの自治体で公文書のコピー代は実費10円。他の区でも職員は同様の作業を行っているにも関わらず、渋谷区のように職員の負担を住民に求めるような動きはない→『知る権利』の尊重

問題点③

この条例に賛成する会派の議員は、一部の区民が大量の情報公開請求をしていることが問題と言うが、今まで行われた大量の情報公開請求は『権利の濫用』とは判断されておらず、また、一部の区民が大量の情報公開をするからといってすべての区民に関わる条例自体を改正することは、乱暴であると言わざるを得ない。一部の区民に問題があるのなら、個別に対応すべきである。