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区民の知る権利を阻害する「渋谷区情報公開条例の一部を改正する条例」が自公などの賛成で可決!

 昨日の第3回定例会最終日の本会議で可決(会派別の賛否は文末に記載)された「渋谷区情報公開条例の一部を改正する条例」の内容と問題点について訴えました。
一つは、公文書のコピー代の値上げについて。渋谷区は個人情報の被覆など、職員の負担分を手数料という形で、コピー代を10円から20円に値上げをするというもの。
 そもそも、行政の持つ情報は個人情報など特定の情報以外は、区民が求めれば速やかに開示されるべきもの。他の自治体で同じような“値上げ”が議論にならないのは、行政が国民、区民の知る権利を尊重しているからこそ。
 二点目は、脚下規定の明記。
これは情報公開の請求が広範で、求める文書が特定されてない場合、区が請求者に対して、内容の補正、つまり具体的な文書の限定を求めるなどをしても、請求者が応じない場合や、大量の請求などが“権利の濫用”と認められる場合には、行政が請求を棄却できるというもの。
 これまでも第4条(利用者の責務)に“権利の濫用”の禁止と明記されていたが、今回の改正で“脚下規定”が盛り込まれ、規制が強化されたことになる。また、脚下を判断するのが、行政の執行機関であることは、“補正への対応”や“濫用”を理由に、行政が恣意的に情報公開に応じない可能性もある。
 渋谷区や他会派の議員は、そもそも、今回の条例改正は、一部の区民が大量の情報公開請求をすることによる弊害が理由だというが、これまでも大量請求が“権利の濫用”と認められたことはなく、一部の区民に問題があるならば、渋谷区はその区民に対し、個別に対応するべきであって、今回のように、手数料としてのコピー代の値上げや脚下規定の新設は、渋谷区の閉鎖性が浮き彫りになる改悪で、暴挙と言わざるを得ない。

反対=民主党渋谷区議団、共産党、笹本議員、堀切議員(共に無所属)
賛成=自民党、公明党、無所属クラブ、新民主渋谷、須田議員(無所属)

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