今定例会には、昨日説明が行われた補正予算の他に、条例案8件、契約案件5件、報告案件6件が提案されています。
今日、私の所属する区民環境委員会では付託された4議案についての審査がおこなわれました。
その一つ「渋谷区ラブホテル建築規制条例の一部を改正する条例」です。
渋谷区内のラブホテルはおおよそ75軒あり、その多くが道玄坂や円山町にあります。
しかし、平成18年にこの条例が施行されて以来、これまで10年間で渋谷区には1件も新たなラブホテルは建設されていません。
今回の条例改正は、このラブホテル建築規制条例の「ラブホテルの定義」がやや曖昧であったことなどにより、一般のホテルの建設を阻害する形になっているところがあったので、定義をより明確化し、ラブホテルの建設についてはこれまで以上に規制強化すると同時に、規制の一部を緩和することで一般のホテルの建設がしやすくする狙いがあります。
具体的な規制緩和として、これまでラブホテルとはされないホテルの条件とされていた構造、設備の配置、例えばフロント、ロビーなどの配置階の規制ついては撤廃され、ダブルベッド(幅1.4m)の数は総客室の1/5以下という規制については、渋谷区内にあるラブホテルの8割が10から29室で、最大でも83室であることから、100室以上のホテルについて適用除外とすることなどが挙げられます。
これらの規制緩和により、現在、新宿区の4分の1、池袋の2分の1しかない室数を増やし、渋谷駅から1キロ圏内にホテルを建設しやすい環境を整えるとともに、大きな部屋やベッドを好む外国人観光客誘致に繋げたいということです。

