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憲法解釈による集団的自衛権行使容認反対の請願が提出される

 7月1日に安倍内閣は集団的自衛権の行使容認の閣議決定を行ないました。 これに先立ち6月に行われた第二回渋谷区議会定例会においても、区民の方から「憲法の解釈改憲による集団的自衛権行使を容認しないことを求める請願」が提出されました。  はるた学は、この請願の説明議員として、まず、「集団的自衛権の行使についてはさまざまな考えがあることは認めるが、これまでの政権もその行使を認めてこなかったなか、国論を二分する問題を国民的議論、また、国民投票という手続きを経ず、時の政権が閣議決定で憲法の解釈を変えることにより行使できるようにしてしまうことは、許されなるべきではない。全国100を超える自治体で解釈改憲による行使容認反対の意見書の提出や決議がなされている」と訴えましたが、残念ながら自民党・公明党などの反対多数不採択となりました。 国政においては、今回の閣議決定前に行われた自民党、公明党の与党協議のなかで、「武力の行使」新三要件という考えが示されましたが、そこに示されている『我が国と密接な関係にある他国』とは、どの国を指すのか、安全保障条約を結んでいる米国は想像できるものの、今後、さらに“密接な関係”の国が増えれば増えるほど、その国の軍が攻撃された場合、日本も参戦を余儀なくされる可能性が広がることも想定されます。  また、『我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険』というものはどういった状況なのか、また、『必要最小限の実力行使』はどう制限がかけられるのかなど、非常にあいまいな表現で、今後の政権によって、この内容さえも拡大解釈される恐れがあります。  この憲法の解釈変更を前に国会で審議された日数は、衆、参、各一日の二日のみ。とても十分に議論がされたとは言えません。 閣議決定がなされたからと諦めることなく、民主党は安倍政権に対し、今後も粘り強く国会での審議を求めてゆくべきであると考えます。   【武力行使の新三要件】 ●我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること ●これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと ●必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと  

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