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「討論」時間制限、何が問題か?!

前回の続きで本会議における「討論」の時間制限にはどのような問題があるのかについて下記のようなものが上げられます。   ①提出される議案や請願の数には限りがない 議案には条例の設置や改正、予算や決算、契約案件関等があり、平成25年は区長提出議案だけで67件。 区民からの請願も12件が提出された。 年間20分の制限は、現状施行されている一般質問の時間を参考にしたというが、質問と討論は性質が違う。 数に限りがない議案、請願に対して行う討論に画一的に時間制限をかけること自体がナンセンス。言論封殺と言える。 ②多数での強行採決と約束を反故にする手続きの問題 当初「討論に制限を加えるものではない」という議長の発言もあったが、結果的に年間20分という、とんでもない “制限”がなされる。物理的に時間が短くなれば、当然、内容にも及ぶことになり、当初の約束を完全に反故にするものである。 賛否が真っ二つに分かれた提案を、委員長(自民党)の採決で決定をするという強引な委員会運営は今後に禍根を残す。 ③討論は議員の重要な発言の時間 討論は議員、会派が議案や請願に対して賛成、反対についての意見、説明を行う重要な発言の時間。議会が自ら討論の時間に、画一的に、大幅な時間制限を設けることは自分たちの仕事を軽視していると言えるのではないか。 私たちは区民に対し説明責任がある。特に重要な議案・請願に対して、それぞれの議員、会派がどのような考えから賛成、反対の立場をとるのか、区民も十分な説明がなされることを期待すると考える。   ④問題があればその時議事整理をするべき 議員、会派間で意見が違い対立することは度々あるが、それぞれの議員が区民の信託を受けて議会に送られているので、少数会派のある程度自由な発言も認めるべきであると考える。これは議長も文書で認めている。 著しく逸脱した発言については、これまで通り議事進行上、修正がなされることが適正であると考える。 そのために議長は議事整理権をもっている。発言時間に制限を加えて、議事運営の効率化を求めるのは、職務怠慢ではないか。その前提として議長が中立な立場を保つべきことはいうまでもない ⑤少数会派への差別が拡大 この時間制限が文言通り運用されれば、一人会派など少数会派には著しく不利な制限になる。 大会派は一人が代表して質問、討論を述べる。新たなルールの下でも自民党は現在8人×20分、年間160分討論の時間が持てる。民主党は80分。しかし、一人の会派は年間20分のまま。 これについて議長は文書中、「所属議員の少ない会派ほど発言時間を簡潔にまとめなくてはならない面はいなめない」としながらも「会派の人数に応じて持ち時間が決まるのは、会派制を採用している本会議では妥当」としている。 質問時間に加え少数会派にあまりにも厳しい制限と言える。   はるた学区政レポートVol.22より

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