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増える待機児童と緊急措置としての公園への施設設置

昨年の12月に行われた平成27年4月からの渋谷区の保育園への一次入園募集の結果、渋谷区における待機児童の数は355人と発表されました。

渋谷区はこれまでも待機児童解消のための保育施設の拡充行っておりますが、解消には至っておらず、むしろ増え続け、来年度はさらに490人の定員の増を予定しています。

その中で、近年、渋谷区では緊急対策として区立公園などの区有地への施設設置という手法がみられるようになりました。

現在も、建て替えのための仮設園舎や、待機児童解消のための緊急措置としての保育室、認定こども園など、計3か所の公園に保育施設が建てられています。この他にもスポーツセンターの駐車場や、以前、あそび場として使われていた空地も保育施設に利用されています。 そして来年度、新たに2か所の公園に保育室の設置が予定されています。

【〝唐突な発表〟一定のルールが必要ではないか?】

都市公園法に「都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。」とあり、基本的には区が許可すれば、施設などが建てられることになります。

しかし、私は、待機児童対策のための緊急措置であり、法的な根拠があるとしても、公園のへ施設設置は慎重に行うべきで一定のルールが必要ではないかと考えます。

 例えば、設置する公園については一定の広さ以上の公園であることや、その広さに満たない場合は利用率の低い公園であること、また、樹木の伐採は行わないことや、保育施設が役目を終えたのちは遊具などを元にもどすことなど、また近隣住民や公園利用者の意見や要望を十分に聞く仕組みについてです。

 このことについては民主党の区議団でも「ルールをつくると、逆に、公園への施設建設が認められてしまうことになる」という意見もありますが、これまで〝唐突な発表〟で〝なし崩し的〟に行われてきた公園への保育施設建設、そのことに対しての近隣住民や公園利用者の反対を考えれば、一定のルール整備が必要だと考えます。

区政レポートVol.25より