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【庁舎建替え問題】計画変更と定期借地権の保証等を問う!②

2.定期借地権について

【70年後のリスクマネジメントを 

除却費用の保証と居住者の対応を問う】

私たち民主党も、民間事業者への定期借地権利用による事業計画自体には反対をしてきせんでした。しかし、定期借地権の終わる70年後は2090年。その時の責任をどう担保するのか、それは、そのつど、しっかりと確認をしておかなければならないと考えています。

70年後、その時に民間マンションの居住者が速やかに退去するのか、渋谷区が移転費用を賄うようなことになるのではないのか、またマンションの除却費用は管理組会の積立金によって行われるということですが、積立金が不足した場合、三井不動産が不足分を補い更地返還を行うという契約があるのかを問いました。

【定期借地権では、区が居住者の権利・義務を負うことはないというが…】

区長は「定期借地権は三井不動産との契約で契約は延長しないもの。建物の買い取り請求もしないというのが条件。ゆえに70年後の居住者に対し区が義務・権利を負うこともないので、移転費用を補いうことは法的にありえない。」と答弁しました。

 一方で、除却費用のための、解体積立金については、新たに三井不動産との基本協定に盛り込むと答弁しました。

【定期借地権を終了した事例はまだない】

除却費用の積立金については、基本協定に追加するとのことですが、一方の居住者の対応については、不透明なままです。区長は東京都や民間団体も定期借地権利用による事業を行っているということを言っていますが、この法律ができたのは平成3年で、まだ、定期借地権が終了した建築物はありません。居住者の問題に対して、法的にありえないという区長の答弁は、根拠が薄いと言わざるを得ません。

 

3・住民説明会について

区有地利用だか、民間部分は区が説明するべき余地はない?】

区長は「区は最も有利な案を選定して、協定を結んだ。民間事業者にはノウハウがあり、区が説明しようがない。目的は耐震力のある区庁舎建設だから、説明会の継続はない」と、区有地内に建てられる民間マンションを含めた総合計画について、再度、説明会を行うことを否定しました。その後、説明会の動画配信がなされたことについては評価できますが、民間マンション部分を含む、事業計画全体の説明がないままでの、たった5回の説明会では不十分であると考えます。

渋谷区ニュース新庁舎 - コピー

区政レポートVol.23より