平成24年6月に国会で「原発事故子ども・被災者支援法」が成立しました。しかし、その後一年以上、基本方針や具体的施策が示されませんでした。
今年8月30日に、基本方針案は示されたものの、支援対象地域を福島県に限定するなど、本来、この法律が求める内容と大きくかけ離れています。
先の定例会で、民主党渋谷区議団として私がまとめ、議会から国へこの法律の具体的施策の推進を求める意見書を提案しましたが、残念ながら一部の会派の賛同が得られず提出には至りませんでした。
以下、意見書案全文です。
原発事故子ども・被災者支援法に基づく具体的施策の早期実施を求める意見書(案)
平成24年6月21日に原発事故子ども・被災者支援法(正式名称:東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律)が、衆議院本会議において全会一致で可決・成立した。
同法第5条では、被災者の生活支援等に関する施策の推進の基本的方向や支援対象地域に関する事項等を政府が基本方針として定めなければならないとされているが、成立から1年以上が経過したにもかかわらず、未だその基本方針は策定されておらず、具体的施策を実施するための予算措置も講じられていない。
よって、渋谷区議会は、国会及び政府に対し、以上の背景に基づき、下記の事項について早期に実現するよう強く求めるものである。
記
1 原発事故子ども・被災者支援法に基づく各種施策を具体化するための基本方針を速やかに策定し、同法の理念を具現化するために必要な予算措置を講じること。
2 基本方針の策定と施策の具体化に当たっては、同法の理念に則り、透明性を確保し、被災者の意見を十分に反映させる手続を踏むこと。
3 地方公共団体が行う関連施策に対しても国が支援を行うこと。
4 支援対象地域は、一般公衆の追加被ばく線量限度である年間1ミリシーベルトを超える放射線被ばくを余儀なくされている地域とすること。
5 健康被害の未然防止の観点から、定期的な健康診断や、医療費の減免に関する規定の実施を早期に行うこと。
以上、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出する。
平成25年 月 日
渋谷区議会議長
衆議院議長 伊吹 文明 殿
参議院議長 山崎 正昭 殿
内閣総理大臣 安倍 晋三 殿
財務大臣 麻生 太郎 殿
復興大臣 根本 匠 殿
区政レポートVol.17より